さくらの会 会則

第1条(名称)

  本会は福島県立医科大学附属病院さくらの会と称する。


第2条(目的)

 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。


第3条会員の資格)

 福島県立医科大学附属病院整形外科にて悪性骨軟部腫瘍の治療を受けられた患者さんとその家族、および治療に携わった職員とする。


第4条事業)

 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

 定期的な情報交換会や勉強会を開催する。


第5条(個人情報の保護)

 個人情報の提供は、本人の自発的意思のみでおこなう。

 さくらの会で知りえた個人情報は、当事者間のみで共有し、決して当事者間以外に漏らしてはならない。


第6条役員)

役員の構成

 本会は次の役員をおく。

 会長1名、副会長1名、事務局員数名である。

役員の職務および権限

 会長は、さくらの会を代表し、会を統括する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

  事務局員は、業務全般および会計を行う。

役員の任命

  会長は教授とする。副会長と事務局員は、会員の中から会長が任命する。

役員の任期

 役員の任期は特に定めない。


第7条(事務局)

 福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター内に置く。


第8条(会費)

 会員は参加費のみ納入する。

 参加者一人につき300円を徴収する。

 物価の変動、会合にかかる経費の変動などにより、会費を変更することができる。

 

第9条(経理責任者)

 経理業務の責任者は、事務局員の中から会長が任命する。

 経理担当者は、経理責任者が指名するものとする。

 経理責任者は、適正に会計を行い、会に報告する。


第10条(経理業務の範囲)

 会計帳簿の作成、整理保管、現金預金の入出金の管理、決算書の作成など。


第11条(収入および支出の管理)

 収入、支出の際の出納長への記載方法、支出については、通信費、消耗品費、雑費などの勘定科目を定めて記載する。

 現金、預金通帳、印鑑は、整形外科学講座で保管する。

 3万円未満ならば、担当者が支出し経理責任者に報告する。

 3万円以上は、経理責任者の決裁が必要とする。


第12条(会計年度)

 会計年度は31日から翌年の2月末日とする。


第13条(会計報告)

 帳簿残高と現金預金の実際を確認する。

 会計年度終了の翌日から14日以内に決算書を作成し、3月の会合で報告する。

 会費を収めた会員で、会計を報告する会合に出席できなかった場合、会計の開示要求があれば開示する。


第14条(会則の変更)

 会則の変更は、事務局で行い、会に報告する。